【電気負荷設備供給サービス 契約約款】
株式会社エネファント(以下「当社」といいます)と当社が行う電気負荷設備供給サービスの提供を受ける者(以下「お客さま」といいます)との間で結ぶ供給契約(以下「供給契約」といいます)は次の条項によります。
〈 重要事項 〉
- 1.各供給サービス提供のために設置する機器は、当社の設備となります。
- 2.各供給サービスのご契約には条件がございます。
- 3.お客さまは、当社の設備で各供給サービスをご利用になれます。
- 4.当社では当社の設備を設置するにあたり、不要となるお客さまの既存機器の取り外しは致しません。
(当社が提供するサービス内容)
第1条 当社は、電気負荷設備供給サービスを提供するために必要な機器及びそれに伴う付属部品(以下「供給物件」といいます。主な供給物件を別表1に示す)を住宅・敷地等(以下「当該物件」といいます)に設置し、太陽光電気供給の電気負荷設備供給サービスを行います。
- 2 電気負荷設備供給サービスは、供給物件の組み合わせにより提供するサービス(以下「供給サービス」といいます。供給サービスは別表1に示す)の内容となります。
- 3 供給物件は、当社の所有物とします。
- 4 供給契約のサービス地域は、多治見市及び近隣地域とします。
〔供給物件の別表1〕
供給 |
供給物件 |
供給サービス |
月額 基本料金 |
従量単価 |
契約期間 |
解約金 |
|
ソーラーチャージャー |
太陽光電気供給 |
0円 |
1kwh/25円 |
10年 (以降2年更新) |
200,000円 (年10%減) |
※ソーラーチャージャーの従量単価には再エネ賦課金・燃料調整費は含まないものとします。
(契約の成立等)
第2条 供給サービスへの申込みは、申込書(紙媒体)または申込フォーム(インターネット媒体)等、当社の指定する方法により、申し出て頂きます。
- 2 お客さまが供給サービスに申込みをする際は、当社が別表2に定める申込み条件を満たしている必要があります。
- 3 当社は、お客さまから供給サービスへのお申込みがあったときは、供給サービス別に受け付けし、当社がその申込みを承諾した時に申込フォーム(インターネット媒体)などにより当社とお客さまの同意をもって成立するものとします。
- 4供給サービスを利用するお客さまが 75歳以上の場合、お客さまのご親族(2親等内に限る)が代理人としてご契約を頂くことで供給サービスに申込むことができます。
- 5 当該住宅がお客さまの所有物でないときは、当社とお客さまが本約款にもとづき供給契約を締結することについて、当社の所定の様式により、当該物件の所有者(以下、「物件所有者」という。お客さまが当該物件の転借人のときは、当該物件の借主および先順位の転借人を含み、以下同じとします)と協議し、必要な契約を締結し当社に提示いただきます。
- 6 当社は、次に掲げる場合など、当社が供給契約をお客さまとの間で締結し難い事由がある場合は、当社は、申込みをお断りし、又は承諾を取り消します。
- イ.当該物件において、当社が一般送配電事業者との間で接続契約が締結できない場合
- ロ.申込みに基づき、当社が供給物件を取り付け、保守することが技術的に困難な場合
- ハ.お客さまが物件所有者との間に必要な契約が締結できない場合
- ニ.お客さまが反社会的勢力(暴力・威力と詐欺的手段を駆使して経済的利益を追求し、又は社会の秩序や安全に脅威を与える集団又は個人をいいます)又はその関係者であることが判明した場合
- ホ.供給物件の設置にあたり、通信環境の不備・レッカー車等の特殊車両を必要とする場合
- ヘ.その他(当社が指定する資機材調達が困難な場合等)
〔申込条件の別表2〕
供給 |
供給物件 |
供給サービス |
申込の条件 |
|
ソーラーチャージャー |
太陽光電気供給 |
・需要施設が隣接しており、日常的に電気需要がある。
・契約者は 75 歳未満で 10 年契約が可能である。
・設置可能な敷地面積を所有している。
|
(契約期間)
第3条 供給契約の契約期間は、供給物件の引渡日からとし、その期間については、別表1に示す期間(以下「契約期間」といいます)とします。
- 2 供給契約は、契約期間の満了日の30日前までに、当社又はお客さまからの書面による解約の申し出がない場合は、本約款に別の定めがある場合を除き、契約更新手続きを行います。
(取付工事)
第4条 当社は、電気負荷設備供給サービスに必要な供給物件にかかる次の工事を行います。なお、具体的な工事内容は、当社が予め定めたものとします。
- イ.供給物件の取付工事
- ロ.供給物件の取付場所までの電気配線工事
- ハ.供給物件の接地工事
(お客さまの義務)
第5条 お客さまは、次のことを守っていただきます。
- イ.供給物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れるなどの行為をしないこと
- ロ.書面による当社の承諾なく、供給物件の取付場所の変更を行わないこと
- ハ.転宅等により、新たに供給物件の使用を開始する時および使用を終了する時には、かならず事前に当社へ連絡すること
- ニ.供給物件を使用する者(以下「使用者」といいます)に本約款に定める事項を守らせること
2 お客さまが前項に違反した場合には、次によるものとします。
- イ 前項イに違反する行為により当社が損害を受けた場合には、その損害を賠償していただきます。
- ロ.前項口の場合、当社は供給物件を初期取付場所へ再度移設できるものとし、これに要した費用を支払っていただきます。
- ハ.お客さま又は使用者の責めに帰すべき事由により、供給物件が毀損した場合で修理可能なときは、修理費を支払っていただきます。
- ニ お客様又は使用者の責めに帰すべき事由により、供給物件が既存して修理不可能となり、又は供給物件が滅失し、当社が損害を受けた場合には、その損害を賠償していただきます。
- ホ.賠償の際の損害の算定額は、当該供給物件を購入した価格から、減価相当額を控除したものとします。ただし、減価相当額は、当社が別に定めるところにより算定した額とします。
(電気負荷設備供給サービスの停止)
第6条 お客さまが供給契約に反した場合に、当社は、そのお客さまについて電気負荷設備供給サービスを停止することがあります。
(供給契約の解除)
第7条 お客さまが、次のいずれかに該当する場合に、当社は、そのお客さまについて供給契約を解除することがあります。
- イ.お客さまもしくは使用者が本約款に違反した場合
- 2 お客さまが、書面による契約終了の申し出をされないで、その当該住宅から移転され、電気負荷設備供給サービスが使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行なった日に供給契約は消滅するものとします。
- 3 当社は供給契約の解除を行なった場合、供給物件の使用停止措置もしくは供給機器の撤去をすることができます。その場合、やむを得ず事前の通知ができない場合であっても、お客さまの承諾を得ることなく撤去できるものとします。
- 4 前3項に基づき、当社が契約期間内に供給契約を解除する場合、お客さまに第12条第2項の解約金を支払っていただきます。ただし、第8条第2項イ又はニにより第8条第2項ホに定める賠償額を支払っていただくときは、この限りではありません。
(故障)
第8条 供給物件が、お客さま又は使用者の責めによらない事由により毀損し修理が可能な場合は、当社が修理します。
- 2 供給物件が、お客さま又は使用者の責めによらない事由により、毀損し修理が不可能な場合又は滅失した場合は、原則として同等の仕様の機種であって当社が指定する供給物件に取替えます。
- 3 前2項の工事については、第1条および第4条を準用します。
(天変地異)
第9条 当社は、天変地異により供給物件が毀損し修理が不可能な場合又は滅失した場合は、供給契約を終了します。この場合、契約期間の満了前であっても第12条第2項の解約金は申し受けません。
- 2 天変地異が原因で当社の供給物件がお客さまに損害を与えた場合は、賠償の対象とならないものとします。
- 3 被災の状況によっては、再契約をお断りする場合があります。
(名義の変更)
第10条 相続その他の原因によって、第三者が、お客さまの供給契約のすべての権利義務の引継を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。
- 2 前項により名義変更をする場合、申込書により当社へ申し出ていただきます。又、この場合、原則として第2条第2項を準用します。
(取付場所への立ち入りの承諾)
第11条 供給物件の取付、メンテナンス、使用停止措置、撤去等の実施にあたり、お客さま及び当該住宅の所有者は、当社又は当社から委託を受けた者が供給物件の取付場所へ立ち入ることを承諾するものとします。
(供給契約の解約)
第12条 お客さまは、あらかじめ当社に通知していただくことにより、供給契約を解約することができます。
- 2 お客さまは、契約期間満了日前に、供給契約を解約される場合、解約金を支払っていただきます。なお、解約金は別表3に当社が定める以下に示す額とします。
〔解約金の別表3〕
解約金の別表 |
初年度 |
2年目 |
3年目 |
4年目 |
5年目 |
6年目 |
7年目 |
8年目 |
9年目 |
10年目 |
それ以降 |
20万円 |
18万円 |
16万円 |
14万円 |
12万円 |
10万円 |
8万円 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
0円 |
(供給契約終了後の原状回復)
第13条 供給契約が終了したときは、当社は当社の負担で供給物件の地上設置部分を撤去します。埋設物については、お客さまのご負担にて撤去して頂きます。ただし、当社は、お客さま又は物件所有者と協議の上、供給物件全て又は一部を存置させていただく場合があります。
- 2 契約終了後の瑕疵担保責任について、当社は負わないものとする。
(供給契約終了後の債権債務関係)
第14条 契約期間中の債権債務は、供給契約の終了によっても消滅しないものとします。
(約款の変更)
第15条 当社は本約款を変更することがあります。この場合、料金その他契約条件は、変更後の約款によります。
- 2 本約款を変更する場合は、変更の内容および効力発生時期をあらかじめお知らせします。
(協議事項)
第16条 本約款に定めのない事項が生じた場合、当社とお客さまは本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。
(免責事項)
第17条 当社の供給サービスにおける、故障等による供給支障について、当社はお客さまの受けた損害について責めを負いません。
(事業者の表示)
第18条 本サービスを供給する事業者を以下に表示する。
事業者名:株式会社 エネファント
事業者所在地:岐阜県多治見市下沢町3丁目35-1
連絡先:0572-26-9350
代表者名:磯﨑 顕三