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  • 本公募申請は民間活用防災拠点設置事業に於ける無料設置カーポートがお客様のご所有されている土地(もしくは借用されている土地)に、公募申請を行うものです。公募申請は設置を確約するものではありません。公募申請の可否については一切の異議申立てを行う事はできません。
  • 本公募申請に於いてお預かりした個人情報は、本目的以外に流用はいたしません。また、個別厳重管理を行い規定に従い保持させて頂きます。
  • 本公募申請に関わる費用は無料となっております。調査費用・鑑定費用などは如何なる名目に於いても金品をご請求させて頂く事は一切ございません。
  • 公募申請を頂くと、現地調査・測量を実施させて頂きます。日時については、担当者よりご連絡差し上げますので、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。公募審査に関わる期間は、概ね90営業日を想定しており、メールにてご回答差し上げております。

上記の内容を読み同意します

公募申請をされる方の情報

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公募申請あたり事前にご承諾頂く内容

各項目をご一読頂きご承諾の証として、レ点を入れてください。レ点の無い場合には公募申請を行うことが出来ません。
ご不明の点は担当者までお問合せ頂くか、お電話0120-10-9336無料カーポート設置担当までお気軽にお問合せください。

項目①

【電気負荷設備供給サービス 契約約款】

株式会社エネファント(以下「当社」といいます)と当社が行う電気負荷設備供給サービスの提供を受ける者(以下「お客さま」といいます)との間で結ぶ供給契約(以下「供給契約」といいます)は次の条項によります。

〈 重要事項 〉

  • 1.各供給サービス提供のために設置する機器は、当社の設備となります。
  • 2.各供給サービスのご契約には条件がございます。
  • 3.お客さまは、当社の設備で各供給サービスをご利用になれます。
  • 4.当社では当社の設備を設置するにあたり、不要となるお客さまの既存機器の取り外しは致しません。

(当社が提供するサービス内容)

第1条 当社は、電気負荷設備供給サービスを提供するために必要な機器及びそれに伴う付属部品(以下「供給物件」といいます。主な供給物件を別表1に示す)を住宅・敷地等(以下「当該物件」といいます)に設置し、太陽光電気供給の電気負荷設備供給サービスを行います。

  • 2 電気負荷設備供給サービスは、供給物件の組み合わせにより提供するサービス(以下「供給サービス」といいます。供給サービスは別表1に示す)の内容となります。
  • 3 供給物件は、当社の所有物とします。
  • 4 供給契約のサービス地域は、多治見市及び近隣地域とします。

〔供給物件の別表1〕

供給 供給物件 供給サービス 月額
基本料金
従量単価 契約期間 解約金
ソーラーチャージャー 太陽光電気供給 0円 1kwh/25円 10年
(以降2年更新)
200,000円
(年10%減)

※ソーラーチャージャーの従量単価には再エネ賦課金・燃料調整費は含まないものとします。

(契約の成立等)

第2条 供給サービスへの申込みは、申込書(紙媒体)または申込フォーム(インターネット媒体)等、当社の指定する方法により、申し出て頂きます。

  • 2 お客さまが供給サービスに申込みをする際は、当社が別表2に定める申込み条件を満たしている必要があります。
  • 3 当社は、お客さまから供給サービスへのお申込みがあったときは、供給サービス別に受け付けし、当社がその申込みを承諾した時に申込フォーム(インターネット媒体)などにより当社とお客さまの同意をもって成立するものとします。
  • 4供給サービスを利用するお客さまが 75歳以上の場合、お客さまのご親族(2親等内に限る)が代理人としてご契約を頂くことで供給サービスに申込むことができます。
  • 5 当該住宅がお客さまの所有物でないときは、当社とお客さまが本約款にもとづき供給契約を締結することについて、当社の所定の様式により、当該物件の所有者(以下、「物件所有者」という。お客さまが当該物件の転借人のときは、当該物件の借主および先順位の転借人を含み、以下同じとします)と協議し、必要な契約を締結し当社に提示いただきます。
  • 6 当社は、次に掲げる場合など、当社が供給契約をお客さまとの間で締結し難い事由がある場合は、当社は、申込みをお断りし、又は承諾を取り消します。
    • イ.当該物件において、当社が一般送配電事業者との間で接続契約が締結できない場合
    • ロ.申込みに基づき、当社が供給物件を取り付け、保守することが技術的に困難な場合
    • ハ.お客さまが物件所有者との間に必要な契約が締結できない場合
    • ニ.お客さまが反社会的勢力(暴力・威力と詐欺的手段を駆使して経済的利益を追求し、又は社会の秩序や安全に脅威を与える集団又は個人をいいます)又はその関係者であることが判明した場合
    • ホ.供給物件の設置にあたり、通信環境の不備・レッカー車等の特殊車両を必要とする場合
    • ヘ.その他(当社が指定する資機材調達が困難な場合等)

〔申込条件の別表2〕

供給 供給物件 供給サービス 申込の条件
ソーラーチャージャー 太陽光電気供給 ・需要施設が隣接しており、日常的に電気需要がある。
・契約者は 75 歳未満で 10 年契約が可能である。
・設置可能な敷地面積を所有している。

(契約期間)

第3条 供給契約の契約期間は、供給物件の引渡日からとし、その期間については、別表1に示す期間(以下「契約期間」といいます)とします。

  • 2 供給契約は、契約期間の満了日の30日前までに、当社又はお客さまからの書面による解約の申し出がない場合は、本約款に別の定めがある場合を除き、契約更新手続きを行います。

(取付工事)

第4条 当社は、電気負荷設備供給サービスに必要な供給物件にかかる次の工事を行います。なお、具体的な工事内容は、当社が予め定めたものとします。

  • イ.供給物件の取付工事
  • ロ.供給物件の取付場所までの電気配線工事
  • ハ.供給物件の接地工事

(お客さまの義務)

第5条 お客さまは、次のことを守っていただきます。

  • イ.供給物件を第三者に譲渡したり、担保に差し入れるなどの行為をしないこと
  • ロ.書面による当社の承諾なく、供給物件の取付場所の変更を行わないこと
  • ハ.転宅等により、新たに供給物件の使用を開始する時および使用を終了する時には、かならず事前に当社へ連絡すること
  • ニ.供給物件を使用する者(以下「使用者」といいます)に本約款に定める事項を守らせること

2 お客さまが前項に違反した場合には、次によるものとします。

  • イ 前項イに違反する行為により当社が損害を受けた場合には、その損害を賠償していただきます。
  • ロ.前項口の場合、当社は供給物件を初期取付場所へ再度移設できるものとし、これに要した費用を支払っていただきます。
  • ハ.お客さま又は使用者の責めに帰すべき事由により、供給物件が毀損した場合で修理可能なときは、修理費を支払っていただきます。
  • ニ お客様又は使用者の責めに帰すべき事由により、供給物件が既存して修理不可能となり、又は供給物件が滅失し、当社が損害を受けた場合には、その損害を賠償していただきます。
  • ホ.賠償の際の損害の算定額は、当該供給物件を購入した価格から、減価相当額を控除したものとします。ただし、減価相当額は、当社が別に定めるところにより算定した額とします。

(電気負荷設備供給サービスの停止)

第6条 お客さまが供給契約に反した場合に、当社は、そのお客さまについて電気負荷設備供給サービスを停止することがあります。

(供給契約の解除)

第7条 お客さまが、次のいずれかに該当する場合に、当社は、そのお客さまについて供給契約を解除することがあります。

  • イ.お客さまもしくは使用者が本約款に違反した場合
  • 2 お客さまが、書面による契約終了の申し出をされないで、その当該住宅から移転され、電気負荷設備供給サービスが使用されていないことが明らかな場合には、当社が供給を終了させるための処置を行なった日に供給契約は消滅するものとします。
  • 3 当社は供給契約の解除を行なった場合、供給物件の使用停止措置もしくは供給機器の撤去をすることができます。その場合、やむを得ず事前の通知ができない場合であっても、お客さまの承諾を得ることなく撤去できるものとします。
  • 4 前3項に基づき、当社が契約期間内に供給契約を解除する場合、お客さまに第12条第2項の解約金を支払っていただきます。ただし、第8条第2項イ又はニにより第8条第2項ホに定める賠償額を支払っていただくときは、この限りではありません。

(故障)

第8条 供給物件が、お客さま又は使用者の責めによらない事由により毀損し修理が可能な場合は、当社が修理します。

  • 2 供給物件が、お客さま又は使用者の責めによらない事由により、毀損し修理が不可能な場合又は滅失した場合は、原則として同等の仕様の機種であって当社が指定する供給物件に取替えます。
  • 3 前2項の工事については、第1条および第4条を準用します。

(天変地異)

第9条 当社は、天変地異により供給物件が毀損し修理が不可能な場合又は滅失した場合は、供給契約を終了します。この場合、契約期間の満了前であっても第12条第2項の解約金は申し受けません。

  • 2 天変地異が原因で当社の供給物件がお客さまに損害を与えた場合は、賠償の対象とならないものとします。
  • 3 被災の状況によっては、再契約をお断りする場合があります。
  • (名義の変更)

    第10条 相続その他の原因によって、第三者が、お客さまの供給契約のすべての権利義務の引継を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。

    • 2 前項により名義変更をする場合、申込書により当社へ申し出ていただきます。又、この場合、原則として第2条第2項を準用します。

    (取付場所への立ち入りの承諾)

    第11条 供給物件の取付、メンテナンス、使用停止措置、撤去等の実施にあたり、お客さま及び当該住宅の所有者は、当社又は当社から委託を受けた者が供給物件の取付場所へ立ち入ることを承諾するものとします。

    (供給契約の解約)

    第12条 お客さまは、あらかじめ当社に通知していただくことにより、供給契約を解約することができます。

    • 2 お客さまは、契約期間満了日前に、供給契約を解約される場合、解約金を支払っていただきます。なお、解約金は別表3に当社が定める以下に示す額とします。

    〔解約金の別表3〕

    解約金の別表
    初年度 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 それ以降
    20万円 18万円 16万円 14万円 12万円 10万円 8万円 6万円 4万円 2万円 0円

    (供給契約終了後の原状回復)

    第13条 供給契約が終了したときは、当社は当社の負担で供給物件の地上設置部分を撤去します。埋設物については、お客さまのご負担にて撤去して頂きます。ただし、当社は、お客さま又は物件所有者と協議の上、供給物件全て又は一部を存置させていただく場合があります。

    • 2 契約終了後の瑕疵担保責任について、当社は負わないものとする。

    (供給契約終了後の債権債務関係)

    第14条 契約期間中の債権債務は、供給契約の終了によっても消滅しないものとします。

    (約款の変更)

    第15条 当社は本約款を変更することがあります。この場合、料金その他契約条件は、変更後の約款によります。

    • 2 本約款を変更する場合は、変更の内容および効力発生時期をあらかじめお知らせします。

    (協議事項)

    第16条 本約款に定めのない事項が生じた場合、当社とお客さまは本約款の趣旨に従い、誠意をもって協議・解決に努めるものとします。

    (免責事項)

    第17条 当社の供給サービスにおける、故障等による供給支障について、当社はお客さまの受けた損害について責めを負いません。

    (事業者の表示)

    第18条 本サービスを供給する事業者を以下に表示する。

    事業者名:株式会社 エネファント
    事業者所在地:岐阜県多治見市下沢町3丁目35-1
    連絡先:0572-26-9350
    代表者名:磯﨑 顕三

項目②

【でんき負荷設備供給サービスに関わる重要事項】

当項目は、当社との各申し込みのご契約に関する重要事項説明書になります。契約上で大変重要な項目について、抜粋して記載させて頂いています。

1)供給物件の設置に関わる費用・基本料金てん月額従量単価

供給物件 供給サービス 設置工事費 供給物件費 基本料金
月額従量単価
ソーラーチャージャー 太陽光電気供給 無料 無料 [基]0円
[単]25円/kWh

2)供給サービスの契約期間・解約金

供給物件 契約期間 契約更新 解約金 解約金の減額
ソーラーチャージャー 10年間 2年間毎延長とする 金200,000円 毎年 金20,000円減額

3)供給サービスの申し込み条件

供給物件 申込条件
ソーラーチャージャー ・需要施設が隣接しており、日常的に電気需要がある。
・契約者は75歳未満で10年契約が可能である。
・設置可能な敷地面積を保有している

4)サービスの条件

でんき負荷設備供給サービスを契約頂くには、たじみ電力からのでんき供給が必須の条件となります。 一般送配電事業者のガイドラインにある「1需要場所1供給」の原則に鑑み、当社または当社の利用するリース会社の所有する供給物件をお客様の敷地内に設置する場合には、たじみ電力からのでんき供給がなければなりません。予めご了承ください。また当社からのでんき負荷設備供給サービス期間中は他社での同様のサービスは併用できません。

5)その他の重要事項

  • ・供給料金(基本料金・月額従量単価)については、金利や物価などの経済情勢の変化により変更させていただく場合があります。
  • ・基本料金については、月額での清算とし日割・時間割あ行わないものとする。
  • ・供給料金は、原則としてお客さまが指定するクレジットカードによる決済といたします。なお、請求の締め日については、ご利用のクレジットカード発行会社にご確認ください。
  • ・お客様又は使用者の責めに帰すべき事由により、供給物件が毀損した場合で修理可能なときは、修理費を支払っていただきます。
  • ・当社は、天変地異により供給物件毀損し修理が不可能な場合又は消滅した場合は、供給契約を終了します。
  • ・供給物件の取付、メンテナンス、使用停止措置、撤去等の実施にあたり、お客さま及び当該住宅の所有者は、当社又は当社から委託を受けた者が供給物件の取付場所へ立ち入ることを承諾するものとします。
  • ・当社の供給サービスにおける、故障等による供給支障について、当社はお客様の受けた損害について責めを負いません。
  • ・でんき負荷設備供給サービス契約を締結するにあたって重要な事項を説明するものです。ご契約前に必ずお読みいただき、内容をご確認・ご了承のうえ、お申込みいただきますようお願いいたします。なお、この書面に記載の料金その他の供給条件は「でんき負荷設備供給サービス契約約款」に基づきます。この項目はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。この項目に記載のない事項のない事項の取り扱いは、当社が定めるでんき負荷設備供給サービス契約約款および一般送配電事業者が定める託送供給等約款によります。

【でんき負荷設備供給サービス申込書】

第一条重要事項

  • ・本供給物件は設備費用・設置費用・諸経費などの費用は一切必要ありません。
  • ・本供給物件は10年間設置します。以降は2年更新となります。
  • ・瑕疵による破損・汚損は当社の責任において復旧・修理を行います。
  • ・メンテナンス他、定期点検の費用として当社が費用を請求することはありません。
  • ・設置にあたり、責任施工を行い事故・汚損のないように努めます

第二条設置の条件

  • ・本供給物件が設置可能な土地面積を有している事。
  • ・敷地内に受電施設がある場合には「でんきの供給」を当社でご利用いただく事。
  • ・地域災害時に本供給物件を災害電源供給物として善意の運営・管理をすること。
  • ・本サービスにおいて当社が設置した設備から発電される電力を販売する事を承諾する
  • ・当社が一般送配電事業者に売電手続きを行う上で協力を行う事。
  • ・契約者様は契約時点に於いて75歳未満であること。
項目③

第一条 発電設備の設置場所の無償使用に関する同意

当方が所有する下記の場所について、株式会社エネファントたじみ電力事業部(以下「当社」といいます。)が再生可能エネルギー発電設備を設置するために使用することに同意し、それを証することを同意します。

1.使用に同意する設置場所の別

  • 表示:土地

2.使用に同意する設置場所の情報

所在・屋号番号・種類(土地に関するもの)について、上記A公募申請される方の情報にて記入いただいた情報を設置場所とします。

※土地の場合は、家屋番号の記載は不要

3.使用目的

太陽光発電事業のため

4.特記事項

依頼人が、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく事業計画認定の申請の目的以外に使用した場合は、この同意書の効力は消滅するものとします。

公募申請あたり申請される方の本人確認

ご本人確認にあたり、①運転免許証の表面のお写真と②電気料金のお知らせの画像をアップロードして頂きます。アップロード方法が不明の場合は、お電話0120-10-9336無料カーポート設置担当までお気軽にお問合せください。

①運転免許証の表面
岐阜・多治見太陽光パネル、エネルギー事業、地域電力株式会社エネファントカーポート公募申請本人確認免許証
②電気料金のお知らせ
岐阜・多治見太陽光パネル、エネルギー事業、地域電力株式会社エネファントカーポート公募申請電気料金のお知らせ

上記の書式は中部電気の物になります。その他の電力会社とのご契約されている場合には、全体が見えるように撮影した画像をアップロードしてください。

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